手付け契約
売りアパートに買付が入り、売買が成立しました。
あさって5月30日の午前10時30分から、某業者さんの店舗で手付け契約が行われます。手付けの額は通常10%くらいですが、今回は3パーセントほど。ちょっと少ないです。
この手付け契約が締結されると売買契約が成立したことの証となります。
手付けには違約手付けというものがあります。これは手付けの交付者が、債務の履行をしないときに、違約罰として没収されるものです。
また契約の当事者が解除権を留保する、解約手付けがあります。この場合、手付交付者(通常は買主)は、自分が交付した手付けを放棄して契約を解除できます。手付けを受領した者あ(通常は売主)は、手付けの倍返し(手付けが100万円だったら200万円を返すことに…)をして解除できます。通常は手付けが交付されると特約がない限り解約手付と推定されます。
契約が順調に進むように頑張るけん。←登場2回目!
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